公益社団法人
畜産技術協会


平成13年度畜産をめぐる国際問題研究推進事業
THE BASIC LAW ON FOOD, AGRICULTURE AND RURAL AREAS
食料・農業・農村基本法(英文)
平成14年3月 (社)国際農業交流・食料支援基金 B5判 20頁


 
概 要
本報告書は、食料・農業・農村基本法を制定を巡る背景及びその骨子を解説するとともに、本法律の各条文を紹介する内容である。海外においてわが国食料・農業・農村に関する基本政策を理解するうえで有意義な資料である。

 農業基本法は、昭和36年、その当時の社会経済の動向や見通しを踏まえて、我が国農業の向かうべき道すじを明らかにするものとして制定された。しかし、わが国経済社会が急速な経済成長、国際化の著しい進展などにより大きな変化を遂げる中で、食料・農業・農村をめぐる状況は大きく変化し、食料自給率の低下、農業者の高齢化・農地面積の減少、農村の活力の低下など、国民が不安を覚える事態が生じた。その一方で、農業・農村に対する期待は高まっており、健康な生活の基礎となる良質な食料を合理的価格で安定的に供給する役割を果すこと、国土や環境の保全、文化の伝承などの多面的機能を十分に発揮することなど、暮らしと命の安全と安心の礎としての役割を果すものとして、農業・農村の役割に大きな価値を見出す動きが着実に増大している。こうした農業・農村に対する期待に応えて、農政全般の総合的な見直しを行うと共に全国各地で見られる新しい芽生えに未来を汲み取り、早急に食料・農業・農村政策に関する基本理念を明確にし、政策の再構築を行う必要がある。こうした背景の下に21世紀を展望した新たな政策体系を確立し、国民は安全と安心を、農業者は自信と誇りを得ることができ、生産者と消費者、都市と農村の共生を可能とする食料・農業・農村基本法を平成十一年に制定した。

 食料・農業・農村基本法の骨子は、基本理念(食糧の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農地の振興)、食料・農業・農村基本計画(計画の策定・内容・見通し)、食料の安定供給の確保に関する施策(食料消費に関する施策の充実、食品産業の健全な発展、農産物の輸出入に関する措置など)、農業の持続的な発展に関する施策(望ましい農業構造の確立、農地の確保および有効利用、家族農業経営の活性化・農業経営の法人化推進、農地の確保および有効利用など)、農村の振興に関する施策(農村の総合的な振興、中山間地域などの振興など)、その他の事項について概説している。さらに、食料・農業・農村基本法の全条文が掲載されている。
 
構 成
食料・農業・農村基本法制定の背景
 食料自給率の低下、農業者の高齢化・農地面積の減少、農村の活力の低下
食料・農業・農村基本法の骨子
 基本理念、食料・農業・農村基本計画、食料の安定供給の確保に関する施策、農業の持続的な発展に関する施策、農村の振興に関する施策、その他
食料・農業・農村基本法
 第1章 総則、第2章 基本的施策(食料・農業・農村基本計画、食料の安定供給の確保に関する施策、農業の持続的な発展に関する施策、農村の振興に関する施策)、第3章 行政機関及び団体、第4章 食料・農業・農村政策審議会、附則


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