山羊の登録 -日本ザーネン種山羊- |
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■ 日本山羊登録規程 【PDF】
■ 日本山羊登録規程細則 【PDF】
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父母は登録山羊であること
離乳前までのもの (180日未満) |
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生後12カ月以上のもの
各部位の付点率が70%以上
総得点が75点以上のもの |
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原則として生後12カ月以上但し発育良好なものは12カ月未満でも可能(品種の特徴を備え、改良の基礎又は材料として適当と認められたもの) |
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■ 基礎登録
生後12カ月に達し、審査の結果、品種の特徴を備え改良の基礎又は材料として適当と認められたもの。
但し、発育良好なものは、生後12カ月に達しないものでも登録できる。
■ 産子登録
登録した山羊の間に生産されたもので、離乳前のもの。
外国から輸入又は胎内輸入により生産されたもので、当協会が認めたもの。
■ 本登録
@産子登録を受けたもの。
A生後12カ月に達し、審査標準により審査の結果、各部位の付点率が70%以上で、総得点
が75点以上のもの。
※雌は上記@Aに加え、泌乳能力審査を受け、基準に達することが必要。
山羊登録業務委託団体
いしのまき農業協同組合
群馬県畜産協会
神奈川県肉用牛協会
山梨県家畜改良協会
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全国農業協同組合連合会長野県本部
愛知県緬山羊協会
熊本県畜産農業協同組合連合会
沖縄県家畜改良協会
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